刑事訴訟は、捜査⇒起訴、不起訴の決定⇒裁判(審理)⇒判決と進みます。
事件発生後、警察などによって、証拠の収集、犯人の特定が進められ、検察官が、それを裁判にかけるかどうか決めます。裁判においては、本当にその人が犯人か、何罪が成立するのか、どういう刑が妥当か、が審理されます。
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