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知って納得Q&A

相続・遺産分割(相続)

遺産分割

父が世話をした私(長男)に、財産をすべて相続させると言って亡くなりました。このことを弟に話したのですが、その際には弟は特に何も行っていなかったのですが、昨日私の家に来て、やはり自分も半分相続するといっています。このような言い分を聞かないといけないのでしょうか。

2006/09/23 男性

遺言は、形式が決まっていますので、お父さんの言葉をもって遺言ということは残念ながら無理です。
しかし、そのときのお父さんの言葉の内容や、あなたのお父さんの財産形成への貢献度によっては、単純な2分の1にならない可能性があります(寄与分等)。
また、遺産分割は調停、審判という方法で決まっていきますが、通常、調停で解決がはかられる場合が多いです。調停は、調停委員を介しての話し合いであり、柔軟な解決が可能です。詳しく知りたいという場合、当事務所にご相談にお越しください。

解決へのステップ

  1. Step1 →
    初回相談
    初回相談
    初回相談料 
  2. Step2 →
    相談
    相談
    着手金 
  3. Step3 →
    調査・書類作成
    調査・書類作成
     
  4. Step4 →
    調停
    調停
     
  5. Step5 →
    裁判
    裁判
     
  6. Step6 →
    判決・和解
    判決・和解
    報酬金 
  7. Step7
    履行
    履行
     

参考費用

初回相談料 30分 5,000円(税別)そのまま受任する場合はいただきません。
着手金 30万程度
報酬金 得られた財産の価額等に応じて協議
手数料

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実費、他 印紙代、郵券代

備考