相続・遺産分割(相続)
遺産分割
父が世話をした私(長男)に、財産をすべて相続させると言って亡くなりました。このことを弟に話したのですが、その際には弟は特に何も行っていなかったのですが、昨日私の家に来て、やはり自分も半分相続するといっています。このような言い分を聞かないといけないのでしょうか。
2006/09/23 男性
遺言は、形式が決まっていますので、お父さんの言葉をもって遺言ということは残念ながら無理です。
しかし、そのときのお父さんの言葉の内容や、あなたのお父さんの財産形成への貢献度によっては、単純な2分の1にならない可能性があります(寄与分等)。
また、遺産分割は調停、審判という方法で決まっていきますが、通常、調停で解決がはかられる場合が多いです。調停は、調停委員を介しての話し合いであり、柔軟な解決が可能です。詳しく知りたいという場合、当事務所にご相談にお越しください。
解決へのステップ
- Step1 →
初回相談
初回相談料 - Step2 →
相談
着手金 - Step3 →
調査・書類作成
- Step4 →
調停
- Step5 →
裁判
- Step6 →
判決・和解
報酬金 - Step7
履行
参考費用
初回相談料 | 30分 5,000円(税別)そのまま受任する場合はいただきません。 |
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着手金 | 30万程度 |
報酬金 | 得られた財産の価額等に応じて協議 |
手数料 | - |
実費、他 | 印紙代、郵券代 |