相続・遺産分割(相続)
遺産分割の方法について
もめるとは思っていなかったのですが、遺産のことで兄弟間でもめ始めています。こういう場合、調停とか裁判をやるのでしょうか?弁護士さんは頼んだ方がよいですか?
2007/01/09 新潟市 Yさん
遺産分割の方法は、話し合いをして協議書を作成する、その後必要な登記などをして、名義を移すなどすれば終わりです。調停や、裁判などは必須ではありません。
しかし、もめてきた場合は、家庭裁判所で調停、あるいは審判(裁判ではなく、こういう言い方をします)をすることになります。通常は、調停で解決することが多いです。調停は、調停委員という方が、間に入り、交互に関係者の話を聞きます(必要な場合以外顔を合わせないような配慮がなされます)。その上で、話をすり合わせていきます。親族間でのいさかいには適した解決方法です。
調停委員さんは、必ずしも弁護士ではありませんが、公平に解決できるよう尽力されています。
しかし、公平を期すために、一方に肩入れしたり、あまりアドバイスもできません。
遺産分割は、今後の財産の運用や、管理など、将来の問題や、税務も絡みます。弁護士さんに頼んだ方がよいですか?という質問に対しては、頼んだ方がよいです、ということになります。
あなたの立場に立って、様々な事態を想定し、いろいろ方法を考え、代理人として行動します。妙なわけ方をすると、子や孫に問題を残すことにもなります。費用の点なども心配かと思いますが、一度、無料クーポンを利用して相談に来てください。
解決へのステップ
- Step1 →
初回相談
初回相談料 - Step2 →
相談
着手金 - Step3 →
調査・書類作成
- Step4 →
調停
- Step5 →
裁判
- Step6 →
判決・和解
報酬金 - Step7
履行
参考費用
初回相談料 | 5,000円(税別)そのまま受任の場合はいただきません。 |
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着手金 | 30万円程度 但し、遺産の額にもよるので、相談の際、話し合って決めさせていただいております。 |
報酬金 | 得られた利益の10%程度 但し、これも遺産の額や、分割方法の難易度等によりますので、話し合いで決めさせていただいています。 |
手数料 | - |
実費、他 | - |