相続放棄(相続)
相続放棄の誤解
夫の父がなくなり、大きな財産もないし、夫は次男なので、相続は放棄しました。しかし、それだけでは有効な放棄ではなく、あとで借金が判明した時に請求されることがあると聞きます。本当でしょうか。
2009/11/13 52歳 主婦
本当です。
完璧な相続放棄は、被相続人(この場合義父)がなくなってから3ヶ月以内に、家庭裁判所にしないといけません。
よく、親族間の話し合いだけで、放棄した放棄した、と言っておられる例があります。しかし、それは有効な放棄ではなく、あとで、「借金を引き継いだ」と言われる可能性があります。きれいにしておくためには家庭裁判所で放棄手続をとっておくのが懸命です。
その方法や、もしあとで借金が判明した場合などは、当事務所にご相談ください。