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契約・貸金

消費者トラブル

最近特に多いように思います。

当事務所は、日常生活の中での契約トラブル解消のお手伝いをします。悪徳業者に負けないように、簡単に泣き寝入りはしないでください。

消費者トラブル

解決のポイント

Point 1 基本! クーリングオフ
クーリングオフとは、契約後、一定期間、申込者が無条件で契約を解消できる制度です。それができるのは、法定の記載事項が記載された書面交付時から8日間が基本です。困ったら、直ちに弁護士に相談すべきでしょう。
Point 2 クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
まだあきらめないでください。
上記1をよく読んでください。法定の記載事項の記載された…ですから、きちんとした書面でなければ、受け取っていてもクーリングオフが可能です。
また、契約時に業者が事実と異なる説明、断定的判断(「絶対儲かる」「これを買えば絶対治る」等)をした場合、 強引な勧誘をされ、退去させてもらえなかった場合など、消費者契約法という法律で、契約を取り消せる可能性があります。

消費者問題は、身近な問題で、お年寄りが被害にあう場合も多いです。大怪我になる前に、すばやく弁護士に相談し、対処してもらうべきでしょう。当事務所でも、多くの事案に対処してきました。

解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜

ケース01

うちのばあちゃんが、いつの間にか、大量の無用な商品を買う契約をしてしまった。代金は数百万円!ローン契約らしきものもある。

依頼内容:
契約を解消したい。お金の引き落としをとめたい。
解決結果(方法):

内容証明郵便(弁護士費用3万円、消費税、郵便代)で、販売業者及びローン会社に通知。契約を解消した。
これは、クーリングオフ期間(8日間)を経過後の事案。

ケース02

うまい話をされて、それまで使っていた口座を解約して、その業者のものに変えた。しかし、ぜんぜん内容が異なっていて、前のものの方がよい。

依頼内容:
新しい契約の解約。
解決結果(方法):
内容証明では相手が解約に応じず、訴訟提起。1審、2審とも勝訴。新しい契約は解消され、代金の請求もとまった。この事案では、事例1よりは、弁護士費用がかかりました。どこまでやるかも、相談の際に協議し、必要な範囲でやることにしています。