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契約・貸金

貸金トラブル

債権を回収するためにはどうしたらいいでしょうか。

最終的には、差押手続をとり、回収をはかることが考えられます。しかし、それには相当な時間がかかります。そこで、訴えを起こす前に「仮差押」手続をしておくことが賢明です。

その事件で、何が一番得策か、費用対効果は?それは千差万別ですから、一緒に考えましょう。

貸金トラブル

解決のポイント

Point 1  貸付の証拠となるものをとっておきましょう
借用書等が無くても、借金の返済を請求することは可能です。しかし、裁判となった場合は、できるだけ動かぬ証拠が必要です。
たとえば、借用書等が無い場合でも、領収書や振込み明細、手紙やメールなど、証拠となりそうなものは保管しておき、相談の際には持参しましょう。
Point 2 手続を取るためには、相手の氏名・住所が必要です
請求には、内容証明郵便・支払督促・訴訟など、様々な方法が考えられます。いずれも相手の氏名・住所が必要となります。この2点は、事前に調べておいてください。
Point 3 難しい事件に巻き込まれてしまった場合
自分では解決が難しい場合・自分でできる方法で試してみたけどうまく行かなかった場合、弁護士に依頼しましょう。裁判をせずに終わることもあります。
ただ、弁護士も証拠で勝負しますから、作成しておいた借用書のほか、領収書、振込み明細、やりとりしたメールなど、関係しそうな証拠は全て、必ず保管しておいてください。
関係しそうな証拠かどうかは、素人判断せずに、「全部」残しておいて下さい。

ちょっと支払があやしいと思ったら、すぐご相談ください。

この種の事件は、早ければ早いほど、対策がたくさんあります。当事務所が専門的知見及びノウハウをもって対応します。

解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜

ケース01

請負代金の請求。相手がいっこうに支払わないが理由がわからない。

依頼内容:
できるだけ費用かけずに、回収して欲しい。
解決結果(方法):
内容証明郵便、訴訟提起。相手方はこちらの工事に欠陥がある等と主張。実際に現場でテストを行ったところ、全く問題がないことが判明。また、相手方の主張にも数々嘘があることを立証。裁判所は、特に鑑定をせずに(鑑定には費用がかかる)判決言い渡し、当方が勝訴。控訴無く、一審で確定。強制執行はせずに(執行も金がかかる)、分割で払ってもらった。

ケース02

売掛金の請求。相手は金がないことを理由に支払いをしてくれない。

依頼内容:
回収して欲しい。但し、相手方は金がない…。
解決結果(方法):
相手方の持っている売掛金(工事代金)を仮差押した。その後、相手方に訴訟を提起。これはすぐに判決が出て(欠席判決)、仮差押した工事代金から、当方の売掛金を回収した。