相続放棄・限定承認
相続が開始したら、相続を承認するか、放棄するか決めなくてはいけません。負債については、放棄しないと承継することになります。
早めに、資産と負債を調査して必要な手続きを取りましょう。
解決のポイント
- 期間は3ヶ月しかない
- 相続放棄の期間は3ヶ月しかありません。明らかにプラスの財産だけである、あるいは資産も負債もないという場合を除くと、よく注意する必要があります。万一、負債を残してなくなられた場合、この3ヶ月を過ぎると、負債をかぶることになってしまいます。判断に迷う場合、あるいは負債が多いときいているがはっきりしないという場合は、限定承認をする、放棄するかどうか考える期間(熟慮期間)を延ばしてもらうなどの手続をとっておくのが無難です。
- 放棄は裁判所でやらないといけない
- この点よく誤解している方がいます。もう放棄はした、財産を放棄する書類にはんこ押したから大丈夫とか言っておられる方がいますが、違います。債務を負わないようにするには、家庭裁判所で放棄をしないといけません。
- また、親戚だから、といったことで信用して、文書をあまり読まずにサインをしたり、はんこを押すということがよく行われていますが、これは非常に危険なことです。
- 相続放棄後の財産管理
- 相続人全てが相続放棄をすると、相続財産管理人を選任してもらい、財産の清算などを行うことができます。単に放棄するだけでなく、きれいに清算し、場合によっては相続財産を買取るなどといったことができます。放棄等、やるべきことはきちんとして、財産を清算して有効に利用することができるわけです。
手続がよくわからない、判断に迷う、何かよい方法がないかといった方は、お気軽に、早めに、当事務所にご相談ください。
解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜
親族が多額の負債を残してなくなった。
- 依頼内容:
- 適切な方法とその実行。
- 解決結果(方法):
- 不動産などの資産も全て抵当に入っていたので、妻子、兄弟、親等、順次相続放棄手続をとり、きれいに誰も負債を負わない状態にした。
父が負債を残してなくなったが、その額もはっきりせず、他方で家屋もあり、どのようにしたらよいかわからない。
- 依頼内容:
- 資産、負債をはっきりさせた上で、どうするか決めたい。
- 解決結果(方法):
- 家庭裁判所で、熟慮期間を延長する審判を得た上で、負債を調査した。
債権者の中には債権を放棄するところなどもあり、最終的には負債がないことを明確にした上で、相続をした。