慰謝料・財産分与
「慰謝料!」や「財産分与?」。ただでさえ精神的につらい時期に、法律問題も一人で解決するのは大変です。また、当事者同士はたいてい感情的になって、冷静には話し合えません。
解決のポイント
- 慰謝料はどんなときに払われる?
- 慰謝料とは、違法な行為によって精神的な苦痛を受けた時に発生します。
- 民法上「違法」といえる程度の行為が必要です。離婚のときは必ず発生するものではありません。
- 一方が悪いとはいえない、お互いが悪ければ慰謝料は発生しませんし、妻に離婚の原因があれば妻が夫に慰謝料を払わなくてはいけないこともあります。
- 夫婦の財産をどう分ける?
- 財産分与とは、結婚後に夫婦2人で作ってきた財産を分け合う事です。
- この場合の財産とは、預貯金はもちろん、ローンを組んで買ったマンションや車、生命保険、株式、家具、宝石類などです。これらは、どちらの名義のものであっても、原則としては、夫婦の貢献度を半々と考え、大体2分の1ずつ分けるというのが、通常です。共働きでなくても同様です。もちろん、個別の事情を考慮します。
さらに具体的に知りたいという方は、当事務所にご相談ください。相談、代理人としての対応など、サポートをしていきます。
解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜
夫は、主に不貞などを繰り返していて、耐え難い。
- 依頼内容:
- 離婚、親権、養育費、慰謝料等の請求
- 解決結果(方法):
- 離婚訴訟にいたり、その中で離婚、親権、養育費等を取り決め、解決金として、財産分与、慰謝料に相当する支払を受けた。
夫側で、言い分はあるものの、相当程度の財産分与等を行わなければならない事例。
- 依頼内容:
- 離婚と、条件交渉
- 解決結果(方法):
- 条件について、協議(調停)を重ね、離婚と相手方への財産的給付を約し、離婚の合意に至った。