任意整理
任意整理(和解)は、裁判所を通さず弁護士が債権者と任意に交渉して、借金を整理する手続です。
まず、弁護士が、各業者に通知を発し、これまでの借り入れ、返済の経過を調査します。経過がわかると、法律の範囲内での利息で計算をしなおし、本来支払うべき金額を確定させます。場合によっては払いすぎのこともあります。
そして、各社の結果が判明し次第、支払える財源を各社に配分し、それぞれ合意をします。その後は、その合意にしたがって、支払いを行っていくことになります。
解決のポイント
- まずは落ち着く
- 弁護士が代理人として通知を送ると、業者は直接交渉が禁止されます。矢のような催促におびえる毎日は落ち着きを取り戻します。
- 柔軟な解決が可能
- 利息制限法を超える業者、そうでない業者がいる場合、法的手続では、いずれも相手方とせざるをえません。しかし、任意整理では、事案に応じた柔軟な方法が可能です。落ち着いたところで、今度はどのような返済を行っていくか、冷静に計画を建てていくことになります。
- ダメージが最小限
- 破産などと違って、資格制限なども無く、ダメージは最小限に抑えることができます。もっとも、破産も、世間で言われるほど恐ろしい手続ではありません。
言い出すのは苦しい問題かもしれません。しかし、かえってまわりに援助を求めて傷口を広げることもあります。早い段階の方が、多くの選択肢があります。当事務所にご相談ください。
解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜
多重債務、かなり長期のものから、最近借りはじめたもの、やみ金融まであるという状態。
- 依頼内容:
- 返済可能な範囲で支払っていけるよう、それぞれ合意して欲しい。
- 解決結果(方法):
- やみ金融については、警告をし、督促を中止させた。登録業者は、一部は過払いのところもあり、その返還を受け、他の業者は、分割での支払いの合意をした。
保証人になってしまい、公正証書も作成されてしまっていた。
- 依頼内容:
- 公正証書での強制執行はさけたい、なんとか支払える限度で話をつけてもらいたい。
- 解決結果(方法):
- 直ちに通知を送り、これまでの取引経過を調査。過払いであることが判明し、強制執行等を行わないよう警告。その後交渉を行って、保証人との間では、債権債務が無いことを相互に確認しあって、解決。