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高齢者等

後見・財産管理

そこで高齢化社会が進む今日、お年を召した方々を支える様々な法律やサービスが登場していますが、「利用方法が分からない」「手続が難しいのでは・・・」と、戸惑う方も多いのではないでしょうか。

 

後見

解決のポイント

Point 1  任意後見制度
将来自分の判断能力が不十分になった場合の財産管理等について、自ら選任した任意後見人に代理権を与える制度です。
公正証書によって、前もって任意後見人と契約を結び、判断能力が不十分になった時に家庭裁判所へ申し立てることで後見が開始されます。
Point 2  法定後見制度
判断能力が不十分な方が、契約等の財産管理に当たって、権利保護を受けるための制度です。
これには、後見・保佐・補助の3種類があります。
本人や家族などが家庭裁判所に申し立て、選任された後見人等による保護を受けます。
(Point1 Point2について、詳しくは成年後見制度ページをご覧ください。)

おそらく、身近に多い問題だと思います。いろいろ自分で悩んだり調べたりするより、弁護士に相談した方がよっぽど早くて正確です。遠慮なくご相談ください。

解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜

ケース01

夫が亡くなって、自分が相続することになったが、財産管理は自信がない。

依頼内容:
夫の相続の処理、自分自身の成年後見の申し立て。
解決結果(方法):
夫の相続については、相手方と交渉をして、解決。成年後見については、適任者を見つけて申立をし、その方が選任され、管理をしている。

ケース02

親が、変な契約に引っかかった。今後も心配。

依頼内容:
契約の解除と、今後このようなことがおきないような手段を講じてほしい。
解決結果(方法):
契約については、消費者契約法等により、解決。返済義務を解消した。
今後については、成年後見の申立をし、親族が後見人に選任されて、管理をしている。