敷金・保証金問題
賃貸物件で敷金、保証金を返してくれない、あるいは貸す側としても損害があるのでどこまで引いてよいのかアドバイスが欲しい、といった相談も多いです。
物件を利用していれば、当然、汚れや劣化は生じます。通常の利用で生じる汚れ、劣化は差し引いてはいけません。
しかし、どこまで返すべきかでトラブルになることは多いです。
解決のポイント
- 相談
- 敷金・保証金を返してもらえる範囲、返さないといけない範囲について、そのケースに応じて検討し、アドバイスします。
正確な知識、筋の通った交渉を行えば、相談のみで解決できることも多いです。
- 内容証明等による交渉
- 賃貸人、賃借人いずれかの対応が固い場合、代理人として、内容証明郵便を送るなどして交渉を行います。
敷金等を不当に返してくれない賃貸人に対する対応、あるいは賃借人の使用方法に問題がある場合、いずれのケースにも対応します。
- 訴訟、調停等
- 交渉での解決が難しい場合、訴訟等を提起し、解決を図る必要が出る場合もあります。
誰もが身近に起こりうる問題だと思います。平哲也法律事務所では、できる限り依頼者にストレスや負担をかけないように配慮し、和解、勝訴に至るよう、全力を尽くしてサポートいたします。
解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜
普通に使っていたのに、全面的なクロス張替え費用がかかるとして、敷金から引いたうえ、さらに支払うよう言われている。
- 依頼内容:
- 法律上正当な範囲では返してほしい。
- 解決結果(方法):
- 内容証明郵便で、訴訟提起も辞さないことを明示し交渉したところ、妥当な範囲での返還に応じていただいた。
建物の使用状況がひどく、原状回復には相当の費用が掛かる、それらを回収してほしい。
- 依頼内容:
- 請求は可能なのか、回収は可能なのか。
- 解決結果(方法):
- 敷金を超える損害があったため、それらを賃借人に請求。最終的には保証人に支払ってもらうことで解決。