夫婦として籍は入れていなくても、お互いが夫婦同然の生活をしようという意思をもって、実際に同居して夫婦同然の生活をしているような関係を内縁関係といいます。 このような内縁関係は、一方が解消したいと思えば、特に手続きをすることなく解消することができます。しかし、どちらかが正当な理由もなく解消したときには、相手は調停や審判、裁判で慰謝料を請求することができます。