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家事事件 その他

養子縁組

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。前者は、実親との親子関係が存続しますが、後者は、実親との親子関係が断絶されます。 そのため、後者の特別養子縁組のほうが要件は厳しく、養親は夫婦でなければならないことや、子の利益のために特別の必要性があると認められること等が定められています。養子となる子どもが15歳未満である時には、その法定代理人が、養子に代わって縁組の承諾をします。

養子縁組