失踪宣告とは、不在者の生死不明がが続いている場合に、一応その者の死亡を擬制して、法律関係を確定する制度です。失踪宣告の手続を経て、家庭裁判所が失踪宣告をすると、その者は死亡したとみなされます。 その結果遺産分割協議も行方不明だった者の相続人とすればよいことになり、相続手続を進めることができるようになります。