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個人向け法務サービス

交通事故 相談・示談あっ旋

交通事故示談あっせんは、交通事故による損害の賠償について、弁護士があっせん員となって、事故当事者の 合意による解決を促す制度です。簡単な手続によって、 公正で早く、しかも無料で被害者の救済を図ることをね らいとした制度です。

この制度は、まず、面接相談を受けていただき、示談あっせんに適する案件か、弁護士が判断した上で、申し込み手続をしていただくこととなっています。

申し込み後は、あっせん員が事故の当事者からそれぞれの言い分を聞いた上、公平な示 談条件を当事者に提案して当事者の合意による解決を はかります。

(平哲也法律事務所では、交通事故 相談・示談あっ旋制度活用のためのサポートもおこなっています)

対象となる事故

自動車(バイクも含みます)による事故のうち、人身事故は全て対象となります。物損だけの事故の場合は、加害者が「自家用自動車総合保険(SAP保険)」や「マイカー共済」、「自動車共済」を掛けている場合に限られます。

人損

すべて可能(自賠責保険・自賠責共済のみ、または無保険でも可)

人損

人損を伴う物損

すべて可能(自賠責保険・自賠責共済のみ、または無保険でも可)

人損を伴う物損

物損のみ

一定の保険に入っている場合に可能です。

 

 

物損のみ

申立て方法

まず、日弁連交通事故相談センターの各県支部で面接相談をしていただいた上、弁護士が示談あっせんに適すると判断した場合は、申し込みが可能です。

申込用紙や書き方などは、日弁連交通事故相談センターの各県支部窓口でお聞きください。

(なお、以上の申し立て方法や要件は、日弁連交通事故相談センターにより、変更される場合があります)

何かトラブルに遭い、ご自分で解決できない法的な問題も気軽に尋ねることができるのが弁護士です。法律問題のアドバイザーとして納得のいく解決法をご提案

平哲也法律事務所では、皆さまにご利用いただきやすくする配慮、さらに、ご依頼者の様々な要望に広くお応えできるよう配慮しています。

電話番号 025-233-4115