あなたの思いをかなえる遺言書の作成、いざ相続となってからの遺産分割問題の解決など、予防から紛争発生後の解決まで、速やかに、円満に解決するため、当事務所がサポートします。
相続が発生したら、一体誰が、どれだけの遺産を相続するのか。どのような手続が必要なのか。 また、実際に遺産を分けるとなると、相続人各自にそれぞれの事情、言い分があることでしょう。 争いが生じると、ときに何年も続くこともあります 。身近な問題だけに、弁護士さんに相談するまでもないかなと考えている人も多いかと思います。しかし、正確な知識、裁判の実情等を知らずにことを進めると、かえって問題を複雑にしてしまうことがあります。
遺言書の作成も内容や方式を誤ると、せっかくの遺言が無意味になります。
遺産相続の争いを未然に防ぐ
何はともあれ遺言書を作成しておくことが望ましいです。
但し、遺言書には厳格な要件が求められており、それを欠くと遺言書は無効となります。内容よりも、有効か無効かから争いになることもあります。法的アドバイスが必要です。
また、遺言書は様々な工夫ができます。あなたがどのように財産を分けてもらいたいか、使ってもらいたいか、その思いを法律の要件に従って、確実な方法で残しましょう。
遺産相続が発生したら
家族間ですと、様々な思い、経緯が交錯し、争いになることが少なくありません。遺産分割を円満に解決するためも、まず法律的にはどうなのか、正確な知識を把握すること、できることできないことなどの限界を把握することも必要です。また、親族同士のことですから、お互いに譲り合いも必要でしょう。感情的にはならずに(どうしてもなってしまいますが)法律のルールに則って行うことが大切になります。
当事務所では、依頼者の代理人として、交渉、調停・審判(家庭裁判所に申し立てます)等を行い、解決を図ります。