サラ金、クレジット、住宅ローン等でお困りの方は、お気軽にご相談ください。その方の状況や将来設計、要望に応じて、任意整理、破産手続の申立、個人再生手続、その他の債務整理の手法を駆使して解決にあたります。
なお、最近、チラシ等を用いて、勧誘し、不適切処理を行っている法律事務所があります。多重債務問題は、個別の事情をよくお聴きし、方針を考えて解決していく必要があります。依頼にあたってはよく検討して決めてください(このホームページのよい弁護士、悪い弁護士の見分け方のページなどを参考にしてください)
「返済しても、返済しても、借入金が減らない…、増えてゆく一方…」
「住宅ローンの返済額が増えたため支払いが厳しくなった」
借金の問題というと、相談しづらいところもあると思います。しかし、当事務所は厳格な守秘義務を守ります。早期に依頼者を苦境から救い出します。きっと道が開けます。思い切って相談し、お話しください。
問題解決には大きく分けて以下の方法があります。
★いずれの方法も、弁護士に依頼すれば、債権者の督促は止まります。 まずは、安心してください。そして、じっくり今後の方針を考えましょう。
任意整理、特定調停
弁護士が代理人として債権者として交渉する方法です。
(特定調停は、簡易裁判所の手続内で、債権者と交渉します)
1.利息制限法に基づく再計算を行い、減額後の借金を一定期間で返済できる方
2.継続して収入を得る見込みがある方
3.破産等は避けたい方
※債権者、債権額があまりに大きい場合は向いてません。
個人再生・・・財産を手放すことなく借金が大幅に減らせる!
1.住宅ローンは支払い、減額した他の債務も返済していきたいという方
2.継続して収入を得る見込みがある方
3.破産等は避けたい方
※借金の総額が、住宅ローンを除き、5,000万円を超える場合は利用できません。
自己破産・・・借金をゼロにし、再スタートを切ることが出来る!
1.上記の債務整理、個人再生等では返済が不可能な方
2.借入金の使途に著しい問題がなく、過去7年以内に免責を受けたことがない方
メリット | デメリット | |
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任意整理 | ・裁判手続ではないので柔軟 |
・あくまで話し合いのため、強制力はない |
個人再生 | ・マイホームを手放すことなく、経済的再生を図れる ・資格制限がない |
・再生計画に基づき原則3年間で返済しなければならない ・住宅ローンも計画に沿った支払が必要 |
自己破産 | ・基本的に返済の負担がない ・免責によって、借金が無くなる |
・大きな財産は換価しないといけない ・一定の資格制限がある |
費用面の問題で弁護士に依頼できないということのないよう、法テラス (日本司法支援センター) による「民事法律扶助制度」があります。資力要件など、利用できる条件を満たしていれば、この制度を利用することができます。当事務所において、その申し込み手続きを行っていますので、法テラス (日本司法支援センター) に行くことなく、利用することができます。