民事法律扶助制度

日常生活の中で問題が起こり解決に困り、「弁護士に相談したい」「裁判をして解決したい」と思うのに、訴訟や弁護士の費用を払う余裕がないという場合、民事法律扶助制度の利用を考えてみてはいかがでしょうか。
この制度は、平成18年10月から、法テラス (日本司法支援センター) という公的機関が運営しています。
扶助を受けるには、


1. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
2. 資力基準を超えないこと
3. 法律扶助の趣旨に適すること


という条件を満たしていなければならず、この点についてセンター各支部の審査会による審査の必要があります。
(平哲也法律事務所では、扶助制度活用のためのサポートも行っています)

援助の条件

民事法律扶助を利用するには次の3つの条件を満たすことが必要です。
(以上の要件は、法テラス (日本司法支援センター) により、変更される場合があります)


1. 事件の内容

勝訴、和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあること、自己破産の場合は免責見込みがあること。

2. 資力基準

自分で費用が負担できないこと。月収(手取り、賞与含む)の目安は次の通りです。


単身者 2人家族 3人家族 4人家族
月収(手取り) 182,000円以下 251,000円以下 272,000円以下 299,000円以下

※これを上回る場合でも、家賃、住宅ローン医療費等の出費がある場合は考慮されます。


3. 法律扶助の趣旨に適すること

援助を受けることが、報復的感情を満たすだけや宣伝のためなど、法律上、経済上以外の目的にむけられている場合や、権利濫用となる訴訟など、社会正義もしくは法に照らし援助するのが相当でない場合は援助不開始となります。また、援助の契約や、付された条件に同意しないときも援助できません。

扶助制度の流れ

民事法律扶助を利用する場合は、平哲也法律事務所で依頼を受け、その後、日本司法支援センター新潟県支部に申込をいたします。