交通事故示談あっせんは、交通事故による損害の賠償について、弁護士があっせん員となって、事故当事者の合意による解決を促します。簡単な手続によって、 公正で早く、しかも無料で被害者の救済を図ることをねらいとした制度です。
この制度は、まず、面接相談を受けていただき、示談あっせんに適する案件か、弁護士が判断した上で、申し込み手続をしていただくこととなっています。
申し込み後は、あっせん員が事故の当事者からそれぞれの言い分を聞いた上、公平な示 談条件を当事者に提案して当事者の合意による解決をはかります。
(弁護士 平哲也法律事務所では、交通事故 相談・示談あっ旋制度活用のためのサポートも行っていますので、ご相談ください)
対象となる事故
自動車(バイクも含みます)による事故のうち、人身事故は全て対象となります。物損だけの事故の場合は、加害者が「自家用自動車総合保険(SAP保険)」や「マイカー共済」、「自動車共済」を掛けている場合に限られます。
人損
すべて可能(自賠責保険・自賠責共済のみ、または無保険でも可)
人損を伴う物損
すべて可能(自賠責保険・自賠責共済のみ、または無保険でも可)
物損のみ
一定の保険に入っている場合に可能です。
申立て方法
まず、日弁連交通事故相談センターの各県支部で面接相談をしていただいた上、弁護士が示談あっせんに適すると判断した場合は、申し込みが可能です。
申込用紙や書き方などは、日弁連交通事故相談センターの各県支部窓口でお聞きください。
(なお、以上の申し立て方法や要件は、日弁連交通事故相談センターにより、変更される場合があります)