公正証書

公正証書は、公証人が公証人法などの法律に従って作成する公文書です。証明力は高く、お金の支払の場合、あらかじめ強制執行ができるようにしておくことも可能です。
本来、強制執行は、裁判を経ないとできませんが、公正証書の場合は、あらかじめ、強制執行ができるようにしておけるのです。
ですから、支払方法で合意ができている金銭の貸し借りや、養育費の支払などについては、公正証書を作っておくと、支払をより確実にできますし、万一の場合は、すぐ、執行手続きに入ることができます。
(平哲也法律事務所では、成年後見制度活用のためのサポートも行っています)

公正証書の効用とは…

成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度からなります。
法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は現状で、判断能力に問題が生じている場合に申立ができます


1. 証拠能力

証拠としては、極めて強力な証明力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。またその証拠力の高さゆえ、家庭裁判所での検認、開封といった作業が不要になります。つまり相続開始後すぐに、遺言に従った遺産分割が可能です。


2. 安全性

公正証書の原本は、公証役場に保存されますので、紛失、偽造、変造などの心配がありません。また、その公正証書は全国のどこの公証人役場でもその存在は検索できますので、遺言を探す手間が省けます。
また作成を担当した公証人役場へ行けば、その内容も確認できます。


3. 執行力

強制執行ができる旨の趣旨を入れることにより、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、不動産、動産、給料などの財産を差し押える強制執行ができ、債務を取り立てることができます。そういう意味では、公正証書の持つ執行力は、債権保全において、とても強い威力を発揮します。


4. 契約の効力

法律で公正証書により契約することになっているもの(事業用借地権設定契約、任意後見契約など)は、公正証書でないと、契約の効力が認められません。

公正証書の種類

  • 金銭消費貸借契約公正証書
  • 債務弁済契約公正証書
  • 賃貸契約公正証書
  • 贈与契約・売買契約公正証書
  • 遺言公正証書
  • 遺産分割協議公正証書
  • 任意後見契約公正証書
  • 事実実験公正証書
  • その他公証事務(定款署名の公証など)

などがあります。
どのような公正証書が適切かは、事案によって異なります。定型的な内容では足りない場合もあります。
当事務所では、事案の特殊性を総合的に判断し、最適の内容を検討し、公証役場を利用して公正証書化します。
万一、公正証書に基づく履行をしてもらえなかった場合、その履行を求めたり、強制執行を行うことも、お引き受けすることができます。