取締役会は、本来的には、会社の重要事項を決し、代表取締役の職務執行を監督する機関です。新会社法では、取締役会は必須の機関ではなくなりましたが、多くの企業では、これからも取締役会による意思決定がなされていくことになると思います。
ところが、実際には、十分に機能していない、運営方法がまだまだ熟していない会社も多いかと思います。場合によっては、内部対立が起こることもあります。
当事務所では、適正かつ充実した、取締役会運営を行えるよう、議題の事前検討、提言を行い、企業活動をサポートします。
株主総会は、株主の総意によって会社の意思を決定する株式会社の必要機関であり、定款変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併などの基本的な事項は株主総会の専権です。
新会社法は、書面投票、電子投票、株主提案権の整備など、株主の議決権行使を容易にし、充実した総会が行えるよう意図しています。以前は、総会屋対策など、消極的対策が求められていましたが、これからは、総会の実質化、活性化が求められていくと思われます。経営者にとっても、株主の意見、批判、質問に堂々と答えられる経営、総会運営をしていくことが求められ、それは企業の利益、健全化にとっても良いことだと考えられます。
当事務所では事前準備の段階から議題、進行の検討を行い、毎年の実施状況を踏まえ、さらに充実した総会が行えるよう、提言、提案を行っています。