会社法では、取締役の職務執行が法令、定款に適合して行われる体制作りを一定の会社に義務付けられています(会社法362条4項6号、同5項)。他の会社においても、この体制作りは要請されているものといえます。
取締役はもとより、社員全員について、危機管理、情報管理の体制が整備され、実行されていなければ、会社法その他の法令(個人情報保護法等)に則った経営とは言えず、大きな損害、責任を負うことになりかねません。
危機管理、情報管理は、法律上どこまで、何が要求されるのか(最低限のライン)、企業として妥当な体制は何か(目指すべきライン)を明確に意識することがまず必要です。
トラブルの傾向も会社によって様々です。当事務所では、各顧問先の業種、規模等にあわせ、日々の業務で発生するトラブル等を解決しています。
その一方で、再発防止のための提言、提案を行っています。